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| 2007年1月11日(木) |
聖書の箇所:民数記5章1〜31節/ 年間通読:創世記36〜39章 |
「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない」。(6,7節)。
身の汚れ、主への不信の罪、妻の背信に関する規定。人への罪はその人だけに対する罪だけでなく、主に対する罪である。その罪を告白して、贖罪がなされ、なおかつ、その価に5分の1を加えて、償わなければならなかったのである。 |
| “主よ、あなたの十字架の贖いを感謝します。アーメン” |
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